2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
具体的な一人当たりの費用、年間使用可能量、想定される適用患者数等につきましては、この医薬品の供給元企業との間で、これは国が確保する形で交渉を行ってきているわけですけれども、この供給元企業との間で秘密保持義務等がございますために、お答えすることは差し控えをさせていただきたいと思いますが、全世界向けの総供給量が限られている中で、我が国のこうした重点的な投与対象となる患者数の需要に対応できる量の確保を図っているところでございます
具体的な一人当たりの費用、年間使用可能量、想定される適用患者数等につきましては、この医薬品の供給元企業との間で、これは国が確保する形で交渉を行ってきているわけですけれども、この供給元企業との間で秘密保持義務等がございますために、お答えすることは差し控えをさせていただきたいと思いますが、全世界向けの総供給量が限られている中で、我が国のこうした重点的な投与対象となる患者数の需要に対応できる量の確保を図っているところでございます
そしてまた、今委員御指摘の小児用でございますが、現在の適用患者は疾患の進行が緩やかな神経・筋疾患の歩行機能が低下した患者さんのうち、体重が四十から百キロ、身長が百五十から百九十センチ程度の方などに限定されておりまして、この範囲に当てはまらない小柄な方や子供用のものはまだ承認をされておりません。
ですから、研究を促進していくための国の手だて、ブラッドパッチ治療の保険適用、患者救済のためになお一層努力すべきだと考えますが、大臣の決意を伺いたいと思います。
対象範囲の限定、それからパーキンソン病と潰瘍性大腸炎の事業の適用患者数五万人未満への抑制というこの発想です、最初から。これまでの治療研究事業では、患者の医療費負担の軽減を含めた総合的な、福祉的な側面があるわけですから、その福祉的施策を展開するのはもう既に限界に来ているというふうに私ども思います。
そこで、医療保険適用の患者ですね、例えば血圧が高いというような話、何でも、ほかでもいいんですが、それから介護保険適用患者と併せて受け入れている療養病床が多く見受けられると思うんです。大抵私どもが知っている、俗に言う老人病院と称する病院はそういうところが多いんじゃないかと思うんですが、全国的な分布状況というのはどうなっているのか。
○政府参考人(水田邦雄君) まず、最初にありました医療保険適用患者と介護保険適用患者、併せて受け入れている療養病床、医療機関についてでございますけれども、これを、医療保険におきまして療養病棟入院基本料を、これを算定している病院、このうち、併せて介護保険の適用を受ける療養病床を有する病院と、こういうふうに定義をさせていただきまして、その割合を見ますと、平成十六年七月一日現在で、富山県の八八・九%から栃木県
今回の新基準は、現場からは、対象疾患を増やす一方で適用患者さんを一%にする内容だという指摘もあるほどでございます。 これまで小児慢性特定疾患の適用になっていたから安心して質のいい治療を受けることができた、そのおかげで健康になることができたという子供たちがたくさんいるわけでございます。子供の病気を治すことと成人の病気を治すことは質が全く異なります。
○政府参考人(辻哲夫君) まず、掛かり付け歯科医初診料の総額の推計につきましては、今の推計を、ただいま御報告しました推計を基に計算しますと、平成十二年度では百六十億円、平成十四年度では一千七十億円ということで非常に伸びているわけでございますが、ただこの裏腹といたしまして通常の初診料の適用患者が減りますので、それと併せますと、言わば掛かり付け歯科医初診料を含む歯科初診料全体の推移は、十二年度では一千五百二十億円
これを見ますと、医療保険適用患者に比較しまして、療養型病床群にいる介護保険適用患者、この方々の介護度を見ますと、要介護度五の患者さんが四四・九%、要介護度四の患者さんが二二・二%というんですね。要介護度の高い患者さんが相対的に多いというふうに示されているわけですね。
それぞれそのぐらいの数の適用患者がいると推計をされておりまして、これらの方々は臓器移植以外で助かる方法はないというふうなことと聞いております。
確かに、今人工膵臓の適用患者がどれだけいて、それを正確に行える医療機関が幾つあるかということになりますと、非常に限られてくる刀だけれども、必要な分野であるということがあると思うのですね。ですから国、厚生省は、国民のニーズが非常に多様化してきておる、特定の疾患の負担軽減ということが非常に大事なんだということで、この制度がつくられてきているわけです。
いまいろいろ報告されたものの中で、労災保険の適用患者、これは六十四名くらいですか、もっとふえていますが、うち死亡が七名、六十四名の労災認定患者、これらのうち三〇%再発して労災認定を受けたという、再発したにかかわらず再認定されなかった者もあるようでありますが、これはなぜ再発したのに対して再認定されなかったのか。
これに対して非常に予算的な問題から、私は、現在きまった予算では、適用患者の数と比較して、不足をしているのじゃないか、不足をするんじゃないか、こういうふうに思うのです。たとえば三十七年度の実施計画等を見ましても、この医学基準に対する合格率というのは申請の九八%、百二十三万件でございますが、予算に対しての承認率というのが六七%で、八十三万件になっております。
私も事実をつまびらかにしておりませんが、社会保険適用患者の場合に、患者が薬を買って治療を受けるというような式の問題が今でもあるのかどうか。
それで見つけられた今回の対策適用患者というものをつかんでおるわけでございますが、それを二倍いたしましてさしあたりの数として、残りはあとの半年かかりまして具体的にどこのだれという実態をつかむわけでございます。もっともそのうちの約三分の二は現実に入院しておる生活保護の一部負担患者、これを十月二百には切りかえるわけでございますから、これはもうすでにつかめておるわけでございます。
○坂本昭君 どうも労災病院の問題については、五〇%しか要らなくて、そうして今のような経営をやっていることは、どうも根本的におかしく思われるので、今の説明だけではどうも納得しかねるので、たとえばそれでは一〇〇%といわないまでも、七〇%、八〇%労災の適用患者を見るとして、もちろんそうなってくるというと病院の運営とか、いろいろな点も考えられなければなりませんが、たとえば労災の場合の単価は健康保険の場合の単価
十九ページの中に(イ)新規分とございますのは、ただいま提案中の法律が施行されました後に発生をして参りますあの法律適用患者のための経費でございます。 二十ページに参りまして、中ほどから少し上に(ロ)経過措置分というのがございます。
保清婦及び現業職員の増員等に 関する陳情書 (第二五五 号) 北海道における未開発地厚生事業促進に関する 陳情書(第二五六 号) 元満州及び北朝鮮地域の遺骨処理に関する陳情 書(第二五七号) 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に関す る陳情書 (第二六一号) 生活保護法による保護基準引上げ等に関する陳 情書(第二六二 号) 同(第二六三号) 未帰還者留守家族等援護法適用患者
○堀政府委員 アスベスト肺患者の問題につきましては、実はけい肺の適用患者以外にも、これと同じような悲惨な状態にある患者等もありますので、他の労災保険の患者等との均衡を考慮しつつ、同程度に悲惨な状態にある患者をいかに扱うかという問題につきましては、十分検討いたしまして、悲惨な状態にある患者に対しまして均衡のとれた処遇が行われますように、十分検討いたし努力いたすつもりであります。
逆に、角膜を移植する適用患者はどれくらいあるかということにつきましては、慶応大学の眼科教室におきまして、神奈川県で調査したものがございますが、この調査によりますと、目の見えない人の約七・二%くらいは角膜移植の適用患者であるということが神奈川県についてはわかったのでございます。しかし全国についてはわかりません。
次に適用患者の選択につきましても、果して発熱療法にきく患者が選ばれたかどうかということは、相当疑問がある。もう一つは、発熱療法といわれますが、調べました体温表によりますと、発熱をいたしまして一日か二日で、抗生物質の投与によりまして熱を下げておる事例があるのであります。それから一たんツツガムシ病原菌を接種いたしました後におきます治療の方法が、患者によって一定しておりません。